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2023年07月12日 お知らせ
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質が示されました。(厚生労働省)

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 91 号)により 改正され、

令和6年4月1日から施行される労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」

という。)第 594 条の2第1項に規定する皮膚等障害化学物質 等については、「労働安全衛生規

則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和 4年5月 31 日付け基発 0531 第9号。以下

「施行通達」という。)の記の第4の8(2) において、「別途示すものが含まれること」と

されていますが、今般、厚生労働省から「別途示すもの」に該当する化学物質名が示されました。

 

    なお、皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質は、法令上「国が公表するGHS分類の結果

及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、

「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1

に分類されているもの“及び”別途示すものが含まれること。」となっていることから、今回示され

た物質だけではないことに注意が必要です。

 

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