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2023年09月20日 お知らせ
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(和歌山労働局)

標記について、和歌山労働局から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第105号)は、令和5年8月29日に公布され、令和6年4月1日から施行されることとなりました。

 

改正の概要は以下のとおりです。

 

除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等を湿潤化した場合と同等以上の石綿等の粉じんの発散低減効果があると認められるため、石綿則第13条第1項で規定する措置(石綿等の切断等作業等に係るについては、石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかを行うことを義務付けることとされました。

 

〇石綿則第6条の2第3項第2号(同令第6条の3で準用される場合を含む。)で規定する石綿含有成形品除去に係る措置(石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する作業及び建築物、工作物又は船舶に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業)については、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられていることを前提として、作業の状況に応じた最適な石綿等の粉じん発散防止措置を適切に講ずることができるよう、石綿等の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付けることとされました。

 

〇本改正は電動工具による石綿等の切断等を推奨する趣旨ではなく、石綿則第6条の2第1項の規定のとおり、石綿等の除去作業においては切断等以外の方法(ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すなど)で行う必要があり、切断等以外の方法で実施することが技術上困難な場合に限り、石綿等の切断等を行うことが認められる従来の考え方を変えるものではありません。

 

「除じん性能を有する電動工具」の「除じん性能を有する」には、日本産業規格Z 8122(コンタミネーションコントロール用語)でいうHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集じん機を用いることが含まれることとされました。

 

〇改正省令の概要・細部事項につきましては、こちら ↓

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