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2024年02月13日 お知らせ
建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正されます

標記について、和歌山労働局から周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

(概要)

 ・石綿等の切断等の作業等に係る措置 (新設)
 (1)石綿等の除去等の作業においては、原則として切断等以外の方法(手ばらし)によ

   り当該作業を実施すること。切断等以外の方法により石綿等の除去等の作業を実施す

   ることが技術上困難な場合にあっては、当該石綿等を湿潤化した上で、手工具により

   当該作業を実施すること。
 (2)(1)によることが技術上困難であり、電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等

   を行う場合にあっては、石綿等を湿潤な状態にした場合においても高濃度の粉じんが

   発散するおそれがあること及び電動工具を使用中に散水等を行うことによる感電のお

   それがあることから、原則として除じん性能を有する電動工具を使用すること。

    やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を使用する場合は、労働安全衛生規

   則(昭和47年労働省令第32号)第333条に規定する漏電による感電の防止措置を講じ

   た上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないように留意しつつ切断面等に水を

   噴霧することにより石綿等を常時湿潤な状態にすること。

 ・剥離剤の使用に係る措置 (新設)
    石綿則第6条の2第3項(石綿則第6条の3において準用する場合を含む。)及び

   石綿則第13条第1項に規定する「その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」と

   して、剥離材を使用する場合は、使用する剥離材に係る労働安全衛生法第57条に基づ

   くラベル表示及び第57条の2に基づく安全データシート(SDS)により、特定化学

   物質への該当性や、有害性区分がある物質の含有の有無を確認し、リスクアセスメン

   ト対象物が含有されている場合は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に

   関する指針(平成 27 年9月 18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示

   第3号)に定めるところによりリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、法

   令に定める措置を含め、適切なリスク低減措置を実施すること。この際、リスク低減

   措置として呼吸用保護具を使用する場合は、原則として、防毒機能を有する電動ファ

   ン付き呼吸用保護具(G-PAPR)又は給気式呼吸用保護具を使用すること。

その他詳細は以下をご参照ください。

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