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2023年12月25日 お知らせ
その建物!石綿が使われていませんか? 石綿障害予防規則が改正されています

 石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務づけられています。

 戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおかれましても、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。

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詳細は、石綿総合情報ポータルサイトでご確認ください。

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