文字サイズ

新着情報

2024年03月27日 お知らせ
「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について(厚生労働省)

令和6年3月6日付け基発0306第2号にて厚生労働省労働基準局長から周知依頼がありましたのでお知らせします。    

一部改正のポイント

 粉じんに対する保護具着用管理責任者については、「粉じん障害を防止するための事業者が重点的に講ずべき措置」の第2の1 ( 1)に定める通り、平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等についてJ (以下「防じんマスク通達」という。)等に基づき、「保護具着用管理責任者」を選任し、防じんマスクの適正な選択等の業務に従事させることとされておりました。しかしながら、厚生労働省労働基準局長から令和5年5月25 日付け基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」通達が発出され、また同日付けで防じんマスク通達が廃止されたことに伴い、従前の防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者を選任することができなくなったところです。しかしながら、作業に適した防じんマスクの適正な選択、使用及び保守管理等については非常に重要であるため、今回、第10次粉じん障害防止総合対策の推進についての一部が改正され、「粉じん保護具着用管理責任者」を定め、これまでの防じんマスク通達に基づく保護具着用管理責任者と同様の運用を継続することとされました。

 各事業場におかれましては「第10次粉じん障害防止総合対策」及び「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」にご留意のうえ、引き続き、粉じん障害防止対策を講じていただきますようお願いいたします。

メールマガジン
「わさんぽちゃん」

お役立ち情報