ストレスチェック制度について
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成27年12月1日から、
従業員数が50人以上の事業場では、心理的な負担の程度を把握するための検査、
~ストレスチェック~の実施が義務化されています。
義務化にともない、
・どうやって進めればよいのか?
・注意すべきところは?
などわからない点はありませんか?
(マニュアル・Q&Aは下記に掲載しています。※厚生労働省ページへジャンプ)
専門家であるメンタルヘルス対策促進員が事業場を訪問し、制度導入のお手伝いをします。
促進員の派遣を希望される場合は、和歌山産業保健総合支援センター
電話 073-421-8990 FAX 073-421-8991
e-mail info☆wakayamas.johas.go.jp(☆を@に変えてください)
までお申込みください。
(当サイトからお申し込みの場合は下記フォームより送信ください。
FAXでお申し込みの場合はFAX申込書をご利用ください。)
その他の支援策等
- ● 「ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトはこちらです。
(平成31年1月末 バージョンアップ公開) - ● ストレスチェック制度サポートダイヤルのご案内
- ○ ストレスチェック実施促進のための助成金(従業員50人未満の事業場)のご案内
- ※ ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンター
電話番号:0120-65-3167(フリーダイヤル)
開設時間:平日10:00~17:00(※祝日、年末・年始は除く。)
- ※ ストレスチェック実施プログラム利用に関するコールセンター
- ○ 職場環境改善計画助成金【Aコース】(従業員数の制限なし)のご案内
○ 職場環境改善計画助成金【Bコース】(従業員数の制限なし)のご案内
● 「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」PDF - ● 「ストレスチェック制度関係 Q&A」PDFが公表されました。参照ください。